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厚労省-疑義解釈その7
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jimutyoです。
日々忙しく動き回っております。
忙しいことは嬉しいことですから喜んでいかないと^^
GW中も関係なく仕事をしていたのですが
お知らせすべきニュースを見落としておりました。
4/26と4/27に公開されていますから既にご存知の方が多いと思いますが
念のためこちらでもお知らせをしておきます。
全国保険医団体連合会(保団連)のホームページで
疑義解釈その7が公開されていました。
下記からダウンロードできます。
厚労省--疑義解釈その7(07.4.27)
↑ 右クリック 「対象をファイルに保存」
(問1)一般病棟入院基本料の15:1を算定する病棟の特定患者に
ついては、看護配置加算を算定できるか。
(答)
従前どおり算定できない。
(問10)平成19年4月1日以前に疾患別リハビリテーションの算定日数
の上限を超え、介護保険によりリハビリテーションを行っていた
患者が、同一の疾患等について疾患別リハビリテーション医学管
理を受けることはできるのか。
(答)
疾患別リハビリテーション医学管理料の算定対象患者であって、
計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行う必要
がある患者であれば、疾患別リハビリテーション医学管理を受け
ることは可能である。ただし、介護保険におけるリハビリテーシ
ョンを実施している月にあっては、疾患別リハビリテーション
医学管理料は算定できない。
(問36)療養病棟入院基本料2を算定する病棟のうち、8割以上病棟
(20対1配置病棟)、平成18年6月30日において現に特殊
疾患療養病棟入院料を算定していた療養病棟及び介護保険移行
準備病棟の看護職員は、月平均夜勤時間数が72時間以下である
ことの要件が除外されているが、この場合看護補助者についても
除外されるのか。
(答)
看護補助者も除外される。
といった事が掲載されています。
まだご覧になられていない方は、上記からダウンロードされて下さい。
それから日本療養病床協会にて
厚生労働省老健局老人保健課 介護保険最新情報 vol.11
↑ 右クリック 「対象をファイルに保存」
が配布されていました。
継続的評価分析支援事業への参加依頼について
ということで、各市町村介護予防事業担当課宛へものですがご参考まで
今日は取り急ぎ、見落としのお知らせでした。
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