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「麻薬管理マニュアル」が改訂

jimutyoです。


薬事日報ウェブサイトが年明けにリニューアルしていました。
そこで気になった記事。

【厚労省】麻薬管理マニュアルを改訂

「在宅医療の推進のための麻薬の取扱いの弾力化について」
の通知に基づいて

●薬局で患者自身が麻薬を受領することが困難な場合は、
 看護師やホームヘルパー等で、患者・その家族の意を受けた者が
「患者等」とみなされ、受領できることになった。

●受領までの待ち時間の短縮のため、ファクスで送信された処方せんに
 基づき調剤が開始できる。

●在宅医療の推進に伴い、麻薬の院外処方による交付のみを行う施設が
 増加すると考えられることから、これら施設については、
 麻薬保管設備の設置義務をなくし麻薬診療施設の負担軽減を図る

等が改定されてあるようです。


病院・診療所における麻薬管理マニュアル」では
薬局版に準ずる改訂に加え、疼痛緩和のために患者が必要最小限の
麻薬を保持でき、不注意による紛失の際も事故届を出す必要がない
ことなどを新たに定めた・・・

とあります。在宅医療の推進は、療養病床の転換とも絡んで急務である
ことは理解できますが、麻薬管理に関して施策を含め全体像が見えて
いないことを承知で言えば、慎重であるべきと感じました。
うーん・・・

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» 【厚労省】麻薬管理マニュアルを改訂 from 薬のことなら薬事日報ウェブサイト
 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課は、薬局と病院・診療所向けの両「麻薬管理マニュアル」を改訂、在宅で患者の看護に当たる看護師やホームヘルパーに、薬局から麻薬を手渡せるようにするなど、麻薬取り扱いの一部弾力化を図った。今回の改訂は、麻薬の調剤や管... [詳しくはこちら]

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