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介護保険 指導・監査指針の見直し通知

悪質な介護事業者に制裁強化 (指導・監査指針の見直し通知)


介護保険施設等指導指針と同監査指針の見直し通知が
厚労省より出されたようです。

簡単にまとめますと

「集団指導」と「実地指導」の二つに再編

「処置も厳罰化」

ということで来年4月に施行されます。

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今回の見直しに伴い、書面指導は廃止され
実地指導中に著しい運営基準違反があり利用者らの生命や
身体の安全に危害を及ぼすおそれがある場合や不正請求が
ある場合は、実地指導を中止し監査に切り替えられます。

これは皆さんご存じだと思うのですが

利用者らから国民健康保険団体連合会などに通報、苦情、
相談が寄せられたり、介護給付費適正化システムの分析から
特異傾向を示したりした事業者も監査の対象となるとの事。

以前、管理者では無かった頃、医療側でこの特異傾向で
引っかけられた事があり、この解釈の仕方も現実それぞれの担当者で
かなり変わる事も経験があり、この特異傾向というのは
トラウマキーワードなのでこのニュース、引っかかりました(笑)


従来「指定取り消し」のみだった行政処分が

「命令」
「指定・許可の取り消し」

一時的なサービス提供を停止する
「指定・許可の全部又はその一部の効力の停止」

の類型となり行政処分の前段階に当たる行政指導の
「勧告」
も設けて厳罰化されます。

都道府県は指定基準違反の事業者に対し期限を定めて文書で
基準を遵守するよう勧告しそれに従わない場合は命令を行います。

さらに悪質な事業者に対しては

サービスの一時停止か指定・許可の取り消し処分を科し
勧告以上の処分を受けた事業者は保険給付の全部または一部を返還

命令と指定の取り消し・停止を受けた事業者は返還額の4割に
あたる追徴金も支払うことになるようです。

昨今の介護事業者の不祥事頻発問題から考えますとさすがに今回は
力を入れてくる事が予想されますので下手に火の粉が降りかからない
ように準備と言いますか1つ1つ確認とその意味を理解してもらう
よう努めています・・・


ただ現実問題、不正という意味ではなくいろいろと・・・
変えたい事は山ほどあります。
人の振り見て我がふり"できるだけ"なおしたい・・・

きれい事、言いたいわけではありません。
ホントに難儀な仕事ですから、強いモチベーションを皆さん
お持ちだと思います。
全国の事務長さんのモチベーションの源ってなんだろうと。
こんな事考えるのは自分ぐらいでしょうかね(笑)

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