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入院時生活療養費の疑問

Q1.対象者について
「難病等の医療の必要性の高い方」というのは
医療区分2又は3に該当するという意味?
難病疾患に限定?

Q2.算定方法について
仮に対象者が難病に限らず他疾患で区分2又は3
該当者であった場合、
1ヵ月の間に区分1になる日も可能性としてあり、
食事・居住費は日毎の算定方法?


以上2点です。
よろしくお願いいたします。<(_ _)>

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コメント

医療の必要性が高い は、医療区分2.3ですね。

医療区分1から2.3に変更
医療区分2.3から1に変更
14日に告示?がでているのですが、まだ理解しきれていません。

どこに載っているのか見つけたら改めでご連絡いたします。

告示じゃなくて通知でしょうか?まぁ どちらでもいいですが。
兵庫県保険医協会主催で 26日に説明会があります。

解釈がいろいろあるようですが、一応下記の感じかな?と思っています。あまり自信のある説明はできません。

厚労省では、医療区分2や区分3の状態が改善して区分1になった場合、その日から自己負担の軽減はしない方針。入院当初は区分1だった患者の状態が悪化して区分2や区分3になった場合は、区分1の期間より区分2や3の期間が長くなった日から軽減する。

こんにちは。

同じようなことに疑問を持ちまして先月末に管轄の社会保険事務局に確認を取りました。
そのときの返答は・・・

Q1.
「難病等の医療の必要性の高い方」が意味する所は医療区分2.3に該当する患者さんと解釈して問題はないか?
別に定義が存在しているか?

A1.
医療区分2.3と解釈してください。
それ以外の定義は ”今のところは” ありません。

Q2.
医療区分2.3の患者さんが医療区分1に状態が改善した場合、若しくはその逆の場合、算定はどうなるのか。

A2.それぞれの状態で日毎に算定してください。
状態が変更する前の日数で・・・は当初の見解で、現在は上記に変更されました。

--
県毎に解釈が違う場合があると耳にします。
今一度、管轄の社会保険事務局へご確認くださいませ。

上の補足です。
県毎に・・・の部分ですが、私が入院時生活療養費の情報を入手した際に社保へ確認したところ、担当官(だけでなく全員)はその情報を知っていませんでした。
9月に入り県外からの問い合わせの際、先方のMSWに話したところ、そちらは違う見解で説明されている様子でした。

以上、ご参考までに。

塞翁失馬様

いつもお世話になっております。
コメントありがとうございました。
私も確認してみます。

何か分かりましたらまた
情報提供お願いいたします。

し様

コメントありがとうございます。
貴重な情報感謝いたします。

県毎に返答が違う可能性があるということですので
私も確認をしてみます。

何か分かりましたらまたシェアいたします。

9月22日に厚労省が「全国老人医療担当課(部)長会議」で資料を出しました。
そこには“継続する状態”の文言がなくなっているので、日ごとの算定で統一されるはずです。

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