療養病床の転換で補助金返還を免除
jimutyoです。
ちょっと気になるニュース・・・メディファックスから引用
医療機関が国庫補助金で整備した療養病床を老人保健施設や
一般病床に転換するなど、通常は補助金の目的外使用に当たる
場合の対応で、厚生労働省は医療制度改革に伴う療養病床の
再編に沿った転換であれば例外的に補助金の返還を求めない
ことを決めた。
第1期の医療費適正化計画が終わる【2012年度末まで】の
時限的な措置としており、病院経営者はそれまでに病床転換
などを含めた運営方針を決めることを迫られそうだ。
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目的外使用でも補助金の返還が不要になる療養病床は
国の整備方針に基づいて補助金を受けた療養病床と
これとは別に改築時などに国の補助金を受けた医療機関の療養病床。
整備方針に基づき補助金を受けた療養病床については
例えば、療養病床100床の病床数をそのまま一般病床に転換したり
療養病床100床の病床数を一般病床50床、療養病床50床に転換
するなど、病床数を増やさずに転換することなどが条件。
また、転換するのではなく、利用率などを踏まえ、例えば療養病床
100床を90床に減らす場合も返還が不要となる。
その上で、転換する施設は
<1>1床ごとの病室面積を6.4㎡以上を確保
<2>機能訓練室、談話室、患者食堂、浴室の設置
の2つの要件を満たすことを求めた。
一方、改築時に補助金を受けた療養病床については
介護老人保健施設、軽費老人ホーム(ケアハウス)
居室が原則個室で1人当たり居室の床面積がおおむね
13㎡以上の有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所、生活支援ハウス−などの施設に転換
したり、そのまま老健施設などとして使用することを条件にほかの
社会福祉法人などへ無償譲渡する場合に限り、補助金の返還を不要
とした。
詳しい情報が分からないのですが、地域ケア整備指針と同様にこの件の
情報収集を怠らずに進めないといけませんね。
詳しい資料は厚労省か・・・
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