有料老人ホームの届出徹底
jimutyoです。
既知の方も多いと思いますが、自分自身の備忘録として
記事を書いておきます。
医療タイムスより引用
6/20に行われた全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議によると
老人福祉法改正に伴う有料老人ホームの定義見直し介護保険法改に
伴う特定施設の対象拡大などを踏まえて制度運営に関する説明を行った。
有料老人ホームに有料老人ホームの定義は、今年4月1日に施行された
老人福祉法第29条第1項で規定されており項目が見直された。
老人福祉施設、グループホームと
「一定の基準を満たす高齢者専用賃貸住宅」を有料老人ホームの
定義から除外する。
有料老人ホームの定義見直しに伴い、4月以降は定義に該当すれば既存
の施設も届出が必要となる。
基準に適合しなかった入居定員9人以下の施設も
今後は有料老人ホームとしての届出義務が生じることになる。
有料老人ホームにも規制をかけておかないと療養病棟の移行計画も
うまく進まない・・・
当然と言えば当然の施策ですが、有料老人ホームの展開をご検討中で
あれば頭の片隅に入れておかれると良いと思います。
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以前にも書きましたが、小規模多機能と小型有料
老人ホームの併設を計画しています。
小規模多機能は、私の地域では1カ所だけの認可に
なります。
兵庫県の有料老人ホームの施設基準はけっこう厳しく
建築費が高くついてしまいます。(居室面積が広く
必要などなど)
もちろん有料老人ホームは、県への届け出なので
ただ今、県と市との両方と折衝中です。
8/1〜8/31が申込期間。
まだ書類は未作成。間に合うかなぁ。
投稿者: 塞翁失馬 | 2006年08月16日 12:15