jimutyoです。
お盆はいかがでしたでしょうか?
私は祖母の初盆で接待付けでした(笑)
少し更新が滞りましたが、また頑張ってまいります。
先日、社会保険事務局と理学療法士会の方へ
運動器不安定症、起算日リセットの件などを問い合わせ
いたしました。
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リハQ&A
Q治療を継続することにより状態の改善が期待できると
医学的に判断される場合であれば対象となる。・・・・(略)
医師が適切に判断すること。」
発症時期、つまり発症から長期間経過しているケースの場合も
医師の判断によってリハ継続可能なのでしょうか。
A「治療を継続することにより
状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」は
医師の処方により、治療の継続は可能です。
ただし、状態の改善が条件です。維持は含まれません。
また、処方を延長する場合も1月程度ずつの処方にし
再処方時に効果判定を行う必要があると考えます。
社会保険事務局のご担当者からも状態の改善の件をかなり繰り返し
指摘されておられました。
Q例えば、脳梗塞で脳血管等リハを180日間算定後の患者が、
対象疾患名に変更があれば、脳血管等リハを継続して算定できる
のでしょうか。
A 脳梗塞で脳血管等リハを180日間算定後の患者については
急性増悪があれば算定日リセットが可能です。
これは、そのままですね。再確認の意味合いで質問しました。
Q運動器不安定症による算定は
例えば、変形性膝関節症で機能評価基準1または2で150日間
算定した後も、他の運動機能低下をきたす疾患に罹患していれば
対象疾患名の変更で運動器リハを継続して算定できるのでしょうか。
A 運動器不安定症で運動器リハビリテーション料を算定しており
骨折等を起こした場合は骨折等が新たな算定開始日になると
考えますが、変形性関節症等は運動器不安定症に含まれると
考えるのが妥当と考えます。
社会保険事務局の担当の方も同様でした。運動器不安定症はもともと
年齢によるものであったり主な疾患と言うよりは原疾患があって
その周りに位置するようなものであって骨折などであればリセットして
算定可能であるが、運動器不安定症の中で対象疾患が変わると言った
こと自体が、考えにくい。というようなことを言われました。
当院で考えていたことよりも若干厳しいことが分かりました。
私は大枠としては理解しているのかもしれませんが
現場単位の細かい判断に関してはその都度つぶしていくような感じでして
皆さん既に既知のことでありましたら読み捨て下さい。
何かお役に立てるものでしたら幸いです。
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変形性膝関節症のあとに、変形性膝関節症による
と思われる運動器不安定症はダメですよね。
ちょっとわからないのが、リウマチ、パーキンソン
は算定除外なのですが、改善の見込みっていかがな
ものでしょうか?
治療法がなくて改善しないから難病に指定されている。
それに対して改善しなければ・・・・納得できない
なぁ。
投稿者: 塞翁失馬 | 2006年08月18日 17:57