トップ > 医療・介護保険改正(2006年) > 療養病棟入院基本料2のQ&AのさらにQ

療養病棟入院基本料2のQ&AのさらにQ

jimutyoです。

「療養病棟入院基本料2」「有床診療所療養病床入院基本料2」のQ&A
ですがそれに対して現場から上がってきたQです。

少し生々しいです。
できる限りそのままの声の方が分かりやすいかと思いそのままの
会話をのせてます・・・

↓ 応援クリックお願いします。

1点目

6ページの《日数制限》の所ですが
○経管栄養発熱
○尿路感染による治療

いずれも連続で10日間・18日間と連続し
いったん回復せずに
制限日数を超えた場合は7日間で引っかかるのか?

いったん回復すれば漏れが少なく算定できる・・・
嫌な話ですががボーダーラインであれば考えなさい・・・
と言うことでしょうか?


2点目
11ページ目のうつに関してですが
Q.例えば、うつ症状が最初に見られた7月1日の時点で
7項目の合計が4点以上であった場合、7月1日から3日間
「該当」と判断してよいか?

A.よい

とありますが、4項目以上合ったら1点ではなく
1項目1点ということなのでしょうか?

また1項目が1点だったとして
4点以下の場合は下記(11ページ)の例に従って
段階的な算定方法をとっていいのでしょうか?

例)① 7月1日から3日までが4点だった場合
→ 7月1日から3日まで医療区分2
② 7月2日から4日までが3点だった場合
→ 7月4日は医療区分1(7月2日、3日は既に医療区分2)
③ 7月3日から5日までが4点だった場合
→ 7月3日から5日まで医療区分2(この際、②において医療区
分1としていた7月4日も医療区分2となる。)


深くチェックできてなかったこともありますが、今回のQ&Aを見ながら
話し合った結果とりあえず以上2点が分かりづらくなってしまいました。

何かアドバイスをいただけるようでしたらお願いいたします。

↓ 応援クリックお願いします。



療養病棟入院基本料2のQ&AのさらにQをブックマークに登録する

[はてなブックマーク] はてなブックマーク [clip] livedoor クリップ BuzzurlにブックマークBuzzurlにブックマーク FC2ブックマーク
コメント


1点目

 いったん回復しなくても、1日あければ引き続き
算定できると考えていましたが。
もしかしたら1週間、或いは2週間で治せなければ
終了という可能性もあるのですよね。
全然気づきませんでした。

2点目

 その通りだと解釈しています。
3日間毎日観察された項目が1つあれば2点。
1日でもあれば 1項目につき1点。
日数の考え方の間違ってないと思います。

1点目は盲点でした。

塞翁失馬さま

いつもありがとうございます。
2点目の方でさらに疑問がふくらんでいます。

3日間すべて2点なのか?
初日だけなのか?3点にするのか?

う〜ん・・・締めが明日なので定例報告と
7/1届出でそれどころではない社会保険事務局?
に行ってきます。

細かい所ですが
細かいことしか動けませんので・・・

現場の意見や視点は大切ですね。

1点目

私が勘違いをしていたようです。

うちの職員は定められた日数以上の連続は
当然無理だろうと解釈しています。

1日休めばいいのでしょうか?


毎日観察されたら 1項目で 2点。

1日観察されたら 1項目で 1点。

点数は3日間で それぞれ2点 1点でしょう。
3日間の合計点数だと思っています。
毎日が1項目で2点。1日または2日あった項目が
2つで2点。合計4点。

否定的な言葉を毎日言った 2点×3日=6点じゃなく
2点だと解釈しています。

午前中にコメントしたつもりがupされなかったようで再びコメントします。医療区分の解釈はかなり問題があります。経管栄養や気管切開の場合発熱と処置で一段階区分があがりますが、現在は多剤耐性菌の問題で発熱、即抗生物質、治癒改善とはいきません。ぎりぎりの段階まで抗生剤使用を控えることが必要で、微熱の場合は体力回復、衣類調整、クーリングなどを行います。一連の状態が一週間で改善することは少なく日数制限に引っかかりますが、Q&Aで示されているとおり微熱を認めない日には段階を上げず、その後連続7日間微熱を認めると段階を上げることができるようです。続く

続きです。
ずっと微熱が続くと無理ですが、このような患者さんは多数存在します。
また医療区分には根拠となるカルテ記載が重要ですが、一部危機感の薄いスタッフのため記載もれが見られ当院では各患者1件程度区分をあげられない事例があります。年間に直すとかなり大きいためスタッフの指導に苦慮していますが、皆さんはどうされているでしょうか?

療養型の副院長さま


いつもお世話になっております。
なるほどですね。
解釈の定義自体が時代に即していない方法
ということであれば
Dr.の判断としては難しいものがありますね。

それに日々の観察は看護師が行っていきますから
どれだけ同じ物差しを持たせられるか?
ここはポイントになると思います。

当院も療養型の副院長さんと同様
スタッフと管理職、管理職と経営幹部との
認識のギャップは大きく

現段階では意思疎通が図れている管理職者に
再チェックをお願いしていますが
このような細かい負担が積み重なってきており
苦慮しております。

配転を行い、現場の作業からは一時離れてもらい
時間を作れるように計画しております。

今まで組織的な人の動きや組織自体を作って
こなかった、ツケが回ってきております・・・

コメントを投稿

この記事のカテゴリーは「医療・介護保険改正(2006年)」です。
関連記事

75歳以上の外来医療、「定額制」を導入へ

jimutyoです。 急激に寒くなりましたね。 福岡でも最低気温が前日よりマイナ...

医師確保の施策と実績(平成19年度医療法改正)

jimutyoです。 第1回地域医療支援中央会議資料の中で来年4月の医療法改正の...

後期高齢者の初期診療、登録主治医に制限

後期高齢者の初期診療、登録主治医に制限を提言 jimutyoです。 国保中央会が...

医療未収金 保険者へ一斉請求へ

回収困難な未収金、保険者に一斉請求へ jimutyoです。 未収金の改修、本格的...

更新履歴

この記事のカテゴリーは「療養病床削減のNews」です。

この記事のカテゴリーは「看護師・介護福祉士」です。

この記事のカテゴリーは「療養病床削減のNews」です。

この記事のカテゴリーは「療養病床削減のNews」です。

医療・介護お役立ち情報
医療・介護情報ランキング
↓ 応援クリックお願いします。
にほんブログ村 経営ブログへ
サイト内検索
サイト情報