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改善されたとしても再度算定可能

ご存じと思いますが、一応再掲です。


医療区分の取り扱いに関しては、医療区分3の24 時間持続点滴、

医療区分2の尿路感染症、脱水、せん妄、経腸栄養を行っており
かつ発熱または嘔吐を伴う状態―に関しては、7日または14 日を連続
して算定できる上限に設定しているが、いずれも回復後に再度悪化した場合は
再度算定できます。

また

医療区分2の体内出血、頻回の嘔吐、頻回の血糖検査―については
途中でこれらの状態が改善されたとしても、設定された日数分は算定できる

とのことです。


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