病院に来られない家族に対しても
確認取っていれば郵送対応でOKのようですね。
医療区分1の患者には医療区分・ADL区分の評価票は作成不要
療養病棟入院基本料2を算定するに当たっては
「医療区分・ADL区分に係る評価票」(様式21)
に従って、個々の患者についての評価を実施するが
医療区分1(入院基本料D・E)の患者に対しては
実施する必要はないとのこと。
評価にあたり医療区分2・3については
定期的に患者や家族に説明することになるが
患者に意識障害があり、家族が病院に来ていない場合など
については郵送などによる対応も可能と言うことです。
先日社会保険事務局に行って来いた段階では
「まだそういった疑義解釈が出ていない。
いずれ出てくると思います。」
「7/5の施設基準定時報告説明会」(福岡の場合)でも
定例報告の説明と療養型の届出の説明だけで疑義解釈や
質疑応答は用意していない」
はっきりは分からないのでカルテに郵送だけの対応になる
根拠を記載しておいてくださいとしか言えません。
ということでした。
患者さんが拒否した場合でも同様にと言うことでした。
ただ、医療区分1でも2に3日間だけ2で算定という場合は
やはり説明しないといけないと思われますので
医療区分1だからしないで良かった!
と職員に勘違いをさせない説明が必要ですね。
当たり前と言えば当たり前ですが、職員のストレスが
今月から増えますので、注意が必要かな?と思いました。
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昨日 全日病主催の療養病床説明会に参加しました。
特にご報告するような話はありませんでした。
たぶん、もう少ししたら大量のQ&Aが出てくると
思います。
7.8.9月で何とか医療区分2.3を8割以上に
できるよう新入院患者さんの確保に努めます。
職員の 4:1 4:1 は大きなトラブルさえ
なければ目途が立ちました。
7月分のレセプトができあがらないと何とも言え
ない状況ですが。
投稿者: 塞翁失馬 | 2006年07月04日 10:30