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医療区分1は評価表は不要

病院に来られない家族に対しても
確認取っていれば郵送対応でOKのようですね。


医療区分1の患者には医療区分・ADL区分の評価票は作成不要


療養病棟入院基本料2を算定するに当たっては
「医療区分・ADL区分に係る評価票」(様式21)
に従って、個々の患者についての評価を実施するが
医療区分1(入院基本料D・E)の患者に対しては
実施する必要はないとのこと。

評価にあたり医療区分2・3については
定期的に患者や家族に説明することになるが

患者に意識障害があり、家族が病院に来ていない場合など
については郵送などによる対応も可能と言うことです。


先日社会保険事務局に行って来いた段階では
「まだそういった疑義解釈が出ていない。
 いずれ出てくると思います。」

「7/5の施設基準定時報告説明会」(福岡の場合)でも
 定例報告の説明と療養型の届出の説明だけで疑義解釈や
 質疑応答は用意していない」

はっきりは分からないのでカルテに郵送だけの対応になる
根拠を記載しておいてくださいとしか言えません。
ということでした。

患者さんが拒否した場合でも同様にと言うことでした。

ただ、医療区分1でも2に3日間だけ2で算定という場合は
やはり説明しないといけないと思われますので
医療区分1だからしないで良かった!
と職員に勘違いをさせない説明が必要ですね。

当たり前と言えば当たり前ですが、職員のストレスが
今月から増えますので、注意が必要かな?と思いました。

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コメント


昨日 全日病主催の療養病床説明会に参加しました。

特にご報告するような話はありませんでした。

たぶん、もう少ししたら大量のQ&Aが出てくると

思います。

7.8.9月で何とか医療区分2.3を8割以上に

できるよう新入院患者さんの確保に努めます。

職員の 4:1 4:1 は大きなトラブルさえ

なければ目途が立ちました。

7月分のレセプトができあがらないと何とも言え

ない状況ですが。

少し前の話ですが(たぶん 6月:福岡での話)

こういうのが載っていました。

麦谷課長は、介護療養型医療施設の廃止を含む療養病床の再編問題について、もともとは医療の必要度に応じて医療保険と介護保険の対象者を「入れ替えるというのが趣旨だった」と説明。療養病床入院基本料の点数を検討していたところ、「突然、介護保険が裏切り、(介護療養の)6年後の廃止を打ち出した」ため、大問題に発展したとの印象を示した。

医療課と介護保険課は仲が悪い・・・・・と言う話はホント?


塞翁失馬さま


いつもお世話になっております。
麦谷さんと三浦さん(?)
仲が良くはないのでしょうね・・・

個人的には喧嘩しようと何をしようと構わないの
ですが、連携が取れていないと現場は混乱します
よね。

少し違いますが、昨年10月の
管理栄養士2名用意しろ事件は
かなり混乱しました。

県の介護保険課の担当者も上から言われるままに
指揮を執ったのだと思いますが

管理栄養士を1名追加で用意した
病院もあります。(ココ)
何とかなったのですが・・・ホントに困りました。

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