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経過型介護療養型医療施設の届出について

経過型介護療養型医療施設の届出について


平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改定関係Q&A
(経過型介護療養型医療施設関係)の送付について vol.114 (06/6/30)


少し古くなりますが、これご覧になりましたか?

介護制度改革 INFORMATION vol.114
(↑右クリック 対象をファイルに保存)(日本療養病床協会のリンクより)

 介護制度改革
 INFORMATION

と太字で大きく書いてある分です。これのvol.114
の5ページ目

経過型介護療養型医療施設に必要亜届出はどういったもので
いつまでに行えばよいのか?というQ&Aですが

記述の仕方がどうしても気になって
県の介護保険課に問い合わせした所・・・

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j 「経過型介護療養型医療施設は7/31までに届出を行えば
  7/1に遡って介護報酬を請求できるとあります。
  この意味は分かるのですが、まさか7/31で締め切るという
  意味じゃないですよね・・・」


 「7/1に情報が流れてきたばかりで・・・」

 「正確な情報はまだ分かっていないんです・・・」

 「現在、経過型介護療養型医療施設に関しては確実に移行する
  という意思表示を行っていただいたところ意外は審査対象から
  外しています・・・」

j 「審査も何も、仮に7/31で締め切ると言うことがなければじっくり
   検討したいのですが、福岡県は厳しい地域のなのでいかがなもの
   かと・・・」

介「それは・・・はっきり分かりません。情報が入ればご連絡させて
  いただきますので、病院名を・・・」

明らかにいつもと態度が違う・・・お電話しますなんて・・・
経過形に移行させよ!と裏指示が出てるのではないかと
疑ってしまうぐらい(笑)怪しかったです。

参酌標準が厳しい地域の病院様は情報収集だけでも行っておかれる
と良いのかもしれませんね。

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