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経過型介護療養型医療施設の届出はコレ?

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (別添)とは
経過型介護療養型医療施設の申請をする際に必要になります。

今年の2月頃に出された「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)」
と同じものなのでしょうか?

http://mooo.jp/mz2u

検索するといくつか出てきます。別の件ものですが・・・

介護保険移行準備病棟の移行計画書は規定の書式があるのでしょうか?

ご存じの方はコメントよろしくお願いします。

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コメント

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別添)は上記のもので間違いないと思います。
長崎県でも同じものでした。
うちは診療所なので、経過型介護療養型医療施設への移行は、点数もないし無理なんだろうなぁって思っているけど、できるんでしょうか?

<介護保険移行準備病棟の移行計画書は規定の書式があるのでしょうか?
 って、私も凄く気になってます。
情報提供、よろしくお願いします。

移行計画書については私も情報を持っておりません。

何かわかったらご報告させていただきます。

人事異動 すでにご存じと思いますが。

厚生労働省は10日付の人事を発令し、中医協の運営を担当する保険局医療課長に原徳壽氏が就任した。前医療課長の麦谷眞里氏は国立国際医療センター国際医療協力局長に転出した。

夜勤72時間以内について

ちょっとこの場をお借りして皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

夜勤時間帯を 18時から翌日10時までに設定した場合
 日勤者 8:30−17:30の者は
 8:30−10:00までの 1.5時間は夜間時間帯に勤務したことになりますか?

また 夜勤時間帯が 17時から9時の場合
 日勤者 8:30−17:30
 8;30−9:00 30分
 17:00−17:30 30分 計1時間
夜勤時間帯に従事したと考えられませんでしょうか?

一般的に夜勤時間帯を18時から10時に設定した場合9時30分から10時までと18時から18時30分までは引き継ぎ時間として夜勤時間には含まないはずです。つまり日勤者の勤務時間が9時30分から18時30分までは夜勤時間は発生しませんが、設問の通り8時30分より出勤となった場合はどうでしょうか?たぶんカウントされると思います。答えになってないかもしれませんが・・・・

訂正があります。引き継ぎ時間でカウントされない部分は二交代の場合夜勤帯と日勤帯のそれぞれ30分のはずです。10時から10時30分と18時から18時30分のそれぞれの時間でした。

訂正があります。引き継ぎ時間でカウントされない部分は二交代の場合夜勤帯と日勤帯のそれぞれ30分のはずです。10時から10時30分と18時から18時30分のそれぞれの時間でした。

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