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経過型介護療養型医療施設の届出はしばらく凍結

経過型介護療養型医療施設の届出の情報です。


先日、書いた記事の続編です。

その後、回答をいただきました。


介 「先日お問い合わせをいただいた経過型介護療養型医療施設の
   届出の件ですが、実は・・・3期の整備計画が立った後に
   出てきた話で、福岡県ではまだ議論も何も煮詰めれていない
   状況でして、実際には社会保険事務局や医師会などと話し合った
   上で、どれだけの枠になるのか決定せねばならないのです。」

介 「その話が決まってこない間は7/31までに届出すれば7/1に遡って
   請求できると書かれても、届出自体受け付けられない状況です。」

j  「では、7/31までに出さなければ移行できないと言うことでない
    と言うことですね」

介  「はい。現状ではそうです。」

j  「ではいつ頃にその話し合いは行われそうなのですか?」

介  「まだ未定です・・・」

j  「もし仮に、整備枠を決定した場合の通達はどうなるのですか?」

介  「何らかお知らせはする予定です。ただ、こちらの方で出していく
   情報に気をつけて情報を取りに来て頂いたりする方が良いかと・・」

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ということで
7/31までに届けでないと移行できないと言うことはない
と言うことが分かりました。


しかし、「地域ケア整備構想」は来年の夏に骨子ぐらいの状況・・・

だったら、各都道府県の状況を確認した後で都道府県ごとに出せば
良いのではないかと思いました。

この時期の話は、変な噂を作ってしまいますから・・・

通知を出すと言うことですから、情報収集は余念なく行っておけば
乗り遅れてしまうことはなさそうです。
しかしコレはあくまで福岡県の状況です。

ご参考にして頂いて、皆さんの都道府県で状況を確認しておいた方が
良いと思います。

介護保険移行準備病棟の件もあり、「地域ケア整備構想」の話は
目が離せませんね。

今は全く何もない状況ですが・・・

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コメント

夜勤72時間以内について

ちょっとこの場をお借りして皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

夜勤時間帯を 18時から翌日10時までに設定した場合
 日勤者 8:30−17:30の者は
 8:30−10:00までの 1.5時間は夜間時間帯に勤務したことになりますか?

また 夜勤時間帯が 17時から9時の場合
 日勤者 8:30−17:30
 8;30−9:00 30分
 17:00−17:30 30分 計1時間
夜勤時間帯に従事したと考えられませんでしょうか?

平成18年3月23日付厚労省保険局医療課の事務連絡で、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」の
Q11〜Q19辺りがご参考になるかと思います。
上記の例では、夜勤時間帯に従事したと言えると思います。

訂正:
引継ぎを受ける職員の、勤務開始後30分は夜勤時間に入れないことになっていました。

IGAWAさま

ありがとうございました。

実は先日、社会保険事務局で通常の日勤者が夜勤

時間帯に勤務していても夜間時間に算入しないと

言われてしまいました。

書類を保留にして、一度戻ってきたのですが

再度、話をした結果 O.K.と言うことになりました。

お騒がせして申し訳ありません。

うちの病院は、現時点では経過型も移行型も選択せずに
医療区分2.3 8割以上をキープしながら運営する
予定です。(あくまでも予定です)


徳島にある本院は回復期リハを目指していますが、
対象患者さんが集まらずに悪戦苦闘状態です。
徳島では、今のところ経過型は認めない方針のようです。
移行型を選択しても、入院基本料Eが大半になりそうです。
脳血管の基準が1なので、回復期の基準がクリアできる
までリハビリで点数を稼ぐしかなさそう。

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