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【続】療養病床、医療・介護保険とも適用・厚労省が経過措置

こんにちはjimutyoです。


先日書きました

「療養病床、医療・介護保険とも適用・厚労省が経過措置」

http://jimutyo.livedoor.biz/archives/50349802.html

ですが、続報が入ってきました。


日本療養病床協会の会長の木下先生が老人保健課に問い合わせた所


「医療保険、介護保険のどちらの算定も可」というのは
小規模病院の場合、1病棟内で混在ができると言うことで
これまでの仕組みと変わりない

ということらしいです。


日建新聞の記事によると、

医療保険病棟でも医療の必要度が低いものの介護が必要な

人を介護保険でケアしたり、逆に介護保険の病棟でも医療

の必要度が高い人には医療保険で治療することを例外的に認める。


と言う記事が誤解を招くような表現になっていたためと言うことです。


当院では混在させた方が利点がでるような建物になっていますから
検討してみようとは思っています。



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コメント

療養病床研究会

昨日、兵庫県療養病床研究会なるものに参加しました。

医療区分の詳細がわからないので今までのシミュレーションの繰り返しの感じでした。

回復期リハ病棟以外での地域連携が今まで以上に難しくなる・・・医療区分によって選定される?

リハ希望の受け入れが難しくなる。

2年間生き残れば何とかなりそう・・・・・

講師の先生は、来年3月までに病院がバッタバッタと倒れたたら国も考えるでしょう。と言ってました。

特殊疾患療養病棟1.2は、医療区分3.2に出来そうな雰囲気でした。うちのような施設管理加算の所はやっぱりダメみたいです。お互い!!

社会保険事務局への書類提出期限は7月14日みたいですね。

塞翁失馬さま


いつもお世話になっております。
バッタバッタとなりそうです(涙)

福岡ではまだ説明会はないのですが
7/15でしょうね。

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