厚生労働省より
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準等の
一部改正に関する意見募集を行っております。
経過型介護療養型医療施設の基準が掲載されました。
介護保険移行準備病棟に関してはまだ情報はありません。
今後の情報に注意しておく必要がありますね。
指定基準の見直し
1.指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の見直し
平成23年度末までの経過的な類型として、経過型介護療養型医療施設を
創設することとし、人員・設備に関する基準は以下のとおりとする。
<人員に関する基準>
・医師の配置を2名以上とする。
・看護職員、介護職員の配置をそれぞれ8:1以上、4:1以上とする
<設備に関する基準>
・現行の廊下幅の基準を内法1.2m以上
(両側に居室が有る場合内法1.6m以上)とする。
下に続く
↓
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経過型介護療養型医療施設 |
介護療養型医療施設 |
|---|
○病院の場合
【人員基準】
○医師 2名以上
○看護職員 8:1以上
○介護職員 4:1以上
※その他の人員配置基準は現行通り
【施設基準】
○廊下幅 内法1.2m以上
両側に居室がある場合
内法1.6m以上
※その他の設備基準は現行通り |
○病院の場合
【人員基準】
○医師 3名以上
○看護職員 6:1以上
○介護職員 6:1以上
【施設基準】
○廊下幅 内法1.8m以上
両側に居室がある場合
内法2.7m以上
|
○老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の場合
【人員基準】
○医師 2名以上
○看護職員 5:1以上
○介護職員 6:1以上
※その他の人員配置基準は現行通り
【施設基準】
○廊下幅 内法1.2m以上
両側に居室がある場合
内法1.6m以上
※その他の設備基準は現行通り |
○老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の場合
【人員基準】
○医師 3名以上
○看護職員 3:1以上
大学病院等3:1以上
(その他) 4:1以上
経過措置 5:1以上
○介護職員 6:1以上
※その他の人員配置基準は現行通り
【施設基準】
○廊下幅 内法1.8m以上
両側に居室がある場合
内法2.7m以上
※その他の設備基準は現行通り |
2.介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の見直し
○平成23年度末までの経過的な措置として、介護療養型医療施設から転換した
老人保健施設については、1床当たりの面積基準を6.4㎡以上とする
○また廊下幅の基準については、内法1.2m以上
(両側に居室がある場合、内法1.6m以上)とする。
3.居宅サービス等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の見直し
・短期入所療養介護についても、指定介護療養型医療施設
介護老人保健施設の基準と同様の見直しを行う
・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の見直し
・介護予防短期入所療養介護についても、指定介護療養型医療施設
介護老人保健施設の基準と同様の見直しを行う。
・介護報酬の見直し
以下の介護報酬の類型を創設する
(単位数については、今後の介護給付費分科会への諮問・答申後に公表予定)
・居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・療養型経過型短期入所療養介護費
・認知症疾患型経過型短期入所療養介護費
○介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・療養型経過型介護予防短期入所療養介護費
・認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費
○施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
・療養型経過型介護療養施設サービス費
・認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費
※今後の介護給付費分科会の議論等を踏まえ変更されることがあり得る。
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