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自院内での疑義解釈

こんにちは jimutyoです。

今日は質問をさせて下さい。

先日、現場看護師と医療区分の説明会を行いました。
不満アリアリの悪い空気の中当院の状況説明と最終確認を行いました。


その中で、スタッフからあがった質問で再度確認したいことが出てきました。


難しい判断だと思いますが以下の権威かが解釈をされておられますでしょうか?
また、その根拠となる資料などありましたらお教え頂けますと幸いです。


医療区分2

尿路感染症→(留意点)→連続する7日間を限度とし8日目以降は
             該当しないものとする


"連続した7日間"となっているがそれでは連続しなかった場合は算定可能か?
例えば、月初に連続7日間該当していて、月末にまた7日間そういった状況に
なった場合は?


発熱を伴う経鼻胃管等→(留意点)→尿路感染症と同じく連続する7日間を限度

      とは、同月内に同じ状況があったとしても7日間に押さえるという解釈か?


参考

せん妄が認められる状態→(留意点)→"7日間を限度とし"と「連続する」
                   と言う文言が入っていない。
                   これを上記2つと比較すると・・・
                   上記は算定していいのでしょうか?
                   という質問があがりました。


基本的には、抜け道解釈のように思っております。こういった解釈が
通れば、頻回な血糖検査(1日3回以上)で検査日から3日間まで
というのも、実際に当月内でこういったことが必要な方もおられた
場合で、すべて算定できるとなれば3日間というような制限をかけた
意味がなくなってしまう。


だからその線は難しいと話しながらも
医療区分の疑義解釈でこういったものは出てましたでしょうか?

出てれば見落としています。もしよろしければ教えて頂けないでしょうか?

お恥ずかしい話ですがよろしくお願いいたします。



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コメント

お久しぶりです。

覚えてますか?

入院基本料2は本当に7月1日から
スタートですか?

すみません。こちらが質問してしまった。

http://mediwel.livedoor.biz/

ご存知かもしれませんが?
上記ブログにも書いてあります。

日医、全日病など本日付の案がアップされています。尿路感染が14日まで延びたことと、症状が一旦軽快したと判断されれば算定できるようです。カルテの記載は重要でしょう。今から徹夜で医療区分用プログラムの書き換えとカルテ用ハンコの作成です。・・・・・ちょっと現実的になりましたが、相変わらず事後処置(症状が起こってから)が評価されて、予防処置(悪くならないための努力)が評価されていません。介護系施設は予防処置が大変だから敬遠するのに、事後処置が必要だったら急性期にすぐ送るでしょう・・・・・・。医療区分1・ADL3で隠れ医療区分2の方はどこへ行く?

上記と同じです。

もう少し医療区分2がとりやすくなるのかと

考えていました。

甘かったです。

慢性期PTさん

コメントありがとうございました。
覚えておりますよー

メディウェルブログも見ております。
が、今日のは見ておりませんでした。
同じようなこと言ってありますね。

昨日付けで出た、医療保険療養病床に関する通知
で、ある程度出てきているようですね。
詳細はまた読み込んでからです。
ありがとうございました。

療養型の副院長さん


コメントありがとうございます!


>相変わらず事後処置(症状が起こってから)が評価
>されて、予防処置(悪くならないための努力)が評
>価されていません。

そうですね。これでは介護力強化病院が始まる前
の状態に逆戻りではないかと思っております。
薬漬けと揶揄されたあの時代にまた戻るのか・・・
と当院理事長も嘆かれております。

医療の品格が失われたと・・・

経営的なことは抜きにして理事長の医療に
欠ける情熱は私も共感しておりまして
理事長の理想が予防医療なんです。

気丈に振舞われておられますが
空元気のようで私たちも辛いところです。


システムを作られておられるんですね!
スゴイ!

大変だと思いますが、頑張ってください。

塞翁失馬さま


いつもお世話になっております。
厳しいですね・・・


イニシアの田原さんのブログに
仮性球麻痺の件がのっていました。

http://ameblo.jp/initia/entry-10013621183.html

特殊疾患の加算をねじ込めないかどうかの際に
この件は知っていたのですが
田原さんの記事を見る限り、医療区分で
仮性球麻痺が2のような噂と取れます。

この件はいかがでしょう?

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