こんにちは jimutyoです。
今日は質問をさせて下さい。
先日、現場看護師と医療区分の説明会を行いました。
不満アリアリの悪い空気の中当院の状況説明と最終確認を行いました。
その中で、スタッフからあがった質問で再度確認したいことが出てきました。
難しい判断だと思いますが以下の権威かが解釈をされておられますでしょうか?
また、その根拠となる資料などありましたらお教え頂けますと幸いです。
医療区分2
尿路感染症→(留意点)→連続する7日間を限度とし8日目以降は
該当しないものとする
"連続した7日間"となっているがそれでは連続しなかった場合は算定可能か?
例えば、月初に連続7日間該当していて、月末にまた7日間そういった状況に
なった場合は?
発熱を伴う経鼻胃管等→(留意点)→尿路感染症と同じく連続する7日間を限度
とは、同月内に同じ状況があったとしても7日間に押さえるという解釈か?
参考
せん妄が認められる状態→(留意点)→"7日間を限度とし"と「連続する」
と言う文言が入っていない。
これを上記2つと比較すると・・・
上記は算定していいのでしょうか?
という質問があがりました。
基本的には、抜け道解釈のように思っております。こういった解釈が
通れば、頻回な血糖検査(1日3回以上)で検査日から3日間まで
というのも、実際に当月内でこういったことが必要な方もおられた
場合で、すべて算定できるとなれば3日間というような制限をかけた
意味がなくなってしまう。
だからその線は難しいと話しながらも
医療区分の疑義解釈でこういったものは出てましたでしょうか?
出てれば見落としています。もしよろしければ教えて頂けないでしょうか?
お恥ずかしい話ですがよろしくお願いいたします。
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お久しぶりです。
覚えてますか?
入院基本料2は本当に7月1日から
スタートですか?
すみません。こちらが質問してしまった。
http://mediwel.livedoor.biz/
ご存知かもしれませんが?
上記ブログにも書いてあります。
投稿者: 慢性期PT | 2006年06月16日 18:50