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療養病床に関する・・・気になった所

こんにちは jimutyoです。





療養病床に関する診療報酬改定について



気になった所をピックアップしました。

きちんと読み切れていませんが、とりあえず

こんな所でしょうか?





P28の解釈は?情報を募集いたします・・・

よろしくお願いいたします。





しかしP34は余計ですね。

こういう事態にさせた当人であれば伏してお詫びするのが

当然と思いました(怒)

P14

算定に当たっての留意事項(1)



医療区分2・3の患者を8割以上受け入れている病棟は

看護職員20:1/看護補助者20:1の配置を算定要件とする。

(いずれかを満たせない場合は入院基本料E(764点)

を算定する。)

また、当該病棟の看護職員は月平均夜勤時間数72時間以下の

要件を満たす必要はない。






P15

算定に当たっての留意事項(2)



1日に2つ以上の区分に該当する場合は、該当するもののうち

最も高い点数の区分で算定





P20

医療区分について(3)


評価に当たっての留意点

連続して該当すると判定できる日数の上限が設定されているもの

急性期の症状が、一般的には設定した日数以内で回復することを

踏まえ、連続して該当する上限として設定したもの。いずれも回復後

増悪した場合には再度該当する。






P21

診療報酬明細について
請求に当たっては、該当する日ごとの入院基本料の区分、及び当該

区分に係る全ての疾患又は状態等並びにADL区分を記載すること。

(ただし、平成18年9月診療分まではこれらの記載を要しない)





P24

特殊疾患療養病棟入院料に関する措置(1)



(特殊疾患の医療区分の"上げ"みなしの件)

同一施設内の他の療養病棟に転棟した場合及び

一般病棟への転棟・転院後28日以内に、療養病棟に再度入院した

場合
継続される。





P25

特殊疾患療養病棟入院料に関する措置(2)


夜勤の基準に関する経過措置

平成18年6月30日時点において特殊疾患療養病棟入院料を算

定している療養病棟については、同年9月30日までの間は月平均

夜勤時間数72時間以下の要件を満たさなくともよいこととする。





P27

介護保険移行準備病棟



経過的に、「患者の状態に合わせて、医師、看護職員等の配置を

薄くする」選択肢を設定。



具体的には、平成18年6月30日時点において、療養病棟入院

基本料等を算定している病棟について、医療区分1の患者を6割

以上入院させている場合には、平成24年3月31日までの間は

介護老人保健施設等への移行準備計画を要件として、医師

看護職員等の配置が緩和された類型を設定する。



(入院基本料A〜Eを算定可能)

月平均夜勤時間数72時間以下の要件を満たさなくともよい。






P28
同一病棟内での病室単位での指定

同一の療養病棟の中で、経過的に、医療保険と介護保険との双方

から給付を受けることができる取扱いを拡大し、「患者の状態に

合わせて、より適切な方から給付を受ける」という選択肢も設ける

こととする。



*これまでは、療養病棟が2病棟以下の場合にのみ病室単位の

指定が可能であった。



具体的には、平成21年3月31日までの間については、療養病棟を

3病棟以上有する病院の療養病棟についても次のようなことを可能

とすることとする。



① 医療療養病棟の中の一部の病室について、都道府県介護

保険事業支援計画におけるサービス見込量の範囲内で介護

保険の指定を受けて、介護保険から給付を受けること



② 介護療養型医療施設の病棟の中の一部の病室について

介護保険の指定を外し、医療保険から給付を受けること





P32

届出について(3)



医療区分2・3の患者が8割以上の場合

割合の算出に3ヶ月を要することから、10月1日以降の適用となる。

また、届出前の(20:1の)配置実績は必要ない。

(20:1)を満たせない場合には、入院基本料Eを算定する病棟として

届けでることとなる。



介護保険移行準備病棟の場合

介護老人保健施設等への移行準備計画を届け出ることが必要。

また、届出前の、医療区分1の患者の割合に関する実績は不要であ

り、届出以降3ヶ月間において医療区分1の患者の割合が6割以上と

なると見込まれる場合には届出が可能。





P34

おわり

ご静聴、ありがとうございました。

(7月1日まであと9日です)








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コメント

残り1週間を切ってしまいました。

準備不足のまま突入になりそうです。

いろんな検討を繰り返しましたが、準備不足感は

否めません。

準備のしようがない・・・・というのが一番の要因かなぁ。


ちょっと疑問に思ったことがあったので、ある機関に下記の質問をしました。
回答はまでです。

質問内容
 いつもお世話になっております。

療養病床の医療区分についてお教え下さい。

医療区分2.3の割合が 8割を超えた場合 20:1 20:1
になりますが

計算方法  医療区分2.3延べ人数/病棟毎の入院延べ人数

病棟が 50名: 医療保険30名 介護保険20名の場合

1.医療保険30名に対する割合を計算することになるのでしょうか?

2.割合が8割以上になった場合、20:1 20:1をクリアした
  届出を提出します。この場合、夜勤の72時間の上限はなくなります。
  しかしながら、72時間をクリアしておかないと介護保険の夜勤加算の
  算定が出来なくなるのでしょうか?

今後ともよろしくお願い申し上げます。 
                     以上

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