「基本診療科の施設基準等(平成18年厚生労働省告示第93号)」
等の一部改正(案) にて
医療区分の各疾患の定義で"表現"、"文言"の変更・追加・削除
箇所を 備忘録として記載します。(赤字部分・取消線部分)
変更点だけですのでわかりにくいとは思います。
ほんの少しのニュアンスの違いですので、どう解釈するかは
それぞれご検討いただければと思います。
ここから医療区分3
1 スモン 罹患している状態
2 医師及び看護職員により、常時監視・管理を必要とする状態
少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に該当する状態に
あること。 (初日を含む。) 動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、
呼吸等のバイタルサインが、少なくとも 4時間以内の間隔で
観察されていること、なお医師による治療方針に関する 確認が
行われていない場合は該当しない。
3 中心静脈栄養 (消化管異常、悪性腫瘍等により消化管からの
栄養摂取が困難な場合)
4 24時間持続して点滴を実施している状態 本項目でいう24時間
持続点滴は、経口摂取が困難な場合、循環動態が不安定 な
場合又は電解質異常が認められるなど体液の不均衡が
認められる場合に 限るものとする。(初日を含む。)
また、連続した7日間を超えて24時間持続点滴を行った場合は、
8日目以降は 該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった
場合、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
5 人工呼吸を使用している状態 診療報酬の算定方法の別表第1
第2章第9部の「JO45人工呼吸」の「35時間 を超えた場合
(1日につき)」を算定している場合に限る。
7 気管切開若しくは気管内挿管を行われており、且つ、発熱を伴う
状態 気管切開若しくは又は気管内挿管を行われており、且つ、
発熱を伴う状態
8 酸素療法を必要とする実施している状態
酸素療法を行って実施している状態酸素非投与下において、
安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和 度が90%
以下となる状態であって、酸素療法下では動脈血酸素飽和度に
応じて酸素投与量を適切に調整している状態
9 感染症の治療上の必要性から隔離室での管理が行われている状態
感染症の治療上の必要性から隔離室での管理が行われてを
実施している状態
ここから医療区分2
14 パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質変性症
パーキンソン病 (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上
であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度に限る) パーキンソン
病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質変性症パーキンソン病に
ついてはホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3 以上であって
生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度に限る))に罹患している状態
15 その他神経難病 (スモン、多発性硬化症、筋萎縮性硬化症、
パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質変性症、
パーキンソン病(ホーエン・ヤール の重症度分類がステージ3以上で
あって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度に限 る))を除く。)
16 脊髄損傷 (脊髄頚髄損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに
認められる者に限る)脊髄損傷(脊髄頚髄損傷を原因とする
麻痺が四肢すべてに認められる者場合に限る)
頚髄頚椎
損傷の場合に限り該当するものとする。
17 慢性閉塞性肺疾患 (Hugh Jones分類にてⅤ度の状態に該当する者
場合に限る)
18 悪性腫瘍 (医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要
な者場合に限る) ここで言う医療用麻薬等とは、WHO's pain ladderに
定める第2段階以上のもの をいう。出血を認めた日から7日間まで、
本項目に該当するものとする。
19 肺炎に対する治療が必要なを実施している状態
20 尿路感染症
(「発熱」「細菌尿」「白血球尿」(>10/HPF)」の全て に該当する場合)
に対する治療を実施している状態
連続する7日間14日間を限度とし、8日目15日目以降は該当しない
ものとする。 ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した
場合には、本項目に該当する。
21 創病等によりリハビリテーションが必要となった状態 (原因となる
傷病等の発症後30日以内の者場合で、実際にリハビリテーションを
行っている者に限る)
22 脱水に対する治療を実施している状態 尿量減少、体重減少、
BUN/Cre比の上昇等が認められ、脱水に対する治療を 実施している
状態。連続した7日間を超えて脱水に対する治療を行った場合は
8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、
再び病状 が悪化した場合には、本項目に該当する。
24 頻回の嘔吐が認められるに対する治療を実施している状態
頻回の嘔吐が認められるに対する治療を実施している状態
(一日に複数回の嘔吐がある場合に限る)
25 褥瘡に対する治療を実施している状態
(皮膚層の部分的喪失が認められる場合若しくは又は褥瘡が2カ所以上
に認められる場合に限る)
26 末梢循環障害による下肢末端の開放創が認められるに対する治療を
実施している状態
27 せん妄が認められるに対する治療を実施している状態
「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と
異なる」 に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するもの
とする。 a.注意がそらされやすい b.周囲の環境に関する認識が変化
する c.支離滅裂な会話が時々ある d.落ち着きがない e.無気力
f.認知能力が1日の中で変動する 7日間を限度とし、8日目以降は該当
しないものとする。ただし、一旦非該当と なった後、再び病状が悪化した
場合には、本項目に該当する。
28 うつ症状が認められるに対する治療を実施している状態
(うつ症状に対する薬を投与している場合に限る、入院精神療法、
精神作業療法及び心身医学療法など、「診療報酬の算定方法」
別表第一第二章第八部の精神科専門療法のいづれかを算定している
場合に限る。)うつ状態への評価が4点以上で抗うつ剤による治療が
行われている、又はこれ に準じた、うつに対する治療が行われている
場合に限る。
「うつ状態症状」は、以下の7項目の回答点数をそれぞれ
について、うつ症状 が始めてみられた日以降において
3日間のうち1.2日間観察された場合1点、 3日間のうち毎日観察
された場合を2点1日又は2日観察された場合を1点 として評価を行う。
a.否定的な言葉を言った
b.自分や他者に対する継続した怒り
c.現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した
d.健康上の不満を繰り返した
e.たびたび不安、心配事を訴えた
f.悲しみ、苦悩、心配した表情
g.何回も泣いたり涙もろい
本評価によって、3日間における7項目の合計が4点以上であり、かつ、
うつ症状に対する治療が行われている場合に限る。
29 他者に対する暴行が毎日認められる状態 本項目でいう他者に対する
暴行が毎日認められる状態とは、例えば、他者を 打つ、押す、ひっかく
等が認められる状態をいう。なお、医師又は看護師の合計 2名以上
(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により「他者に対する
暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る
31 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養を行われており、且つ、発熱又は嘔吐を
伴う状態 発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。
連続する7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。
ただし、一旦 非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、
本項目に該当する。
31 1日8回以上の喀痰吸引を必要とする実施している状態 一日8回以上の
喀痰吸引を行っている実施している状態
34 頻回の血糖検査が必要なを実施している状態
(1日3回以上の血糖検査が必要な場合に限る)
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