疾患別リハの1か2どちらになるか?まだ決めきれておりません。
心大血管疾患は当院は循環器、心臓血管外科の標榜はありませんので×
脳血管疾患は機能訓練室が100㎡なので必然的に2
残る、運動器と呼吸器なんですが
運動器→経験のある専任常勤医師
呼吸器→経験のある専任医
呼吸器→経験のあるPT1名・・・
が、ハッキリしていませんね。
とある団体からの情報によると(別に隠さなくても大丈夫と思うのですが一応・・・)
●「脳血管疾患リハ」「運動器リハ」「呼吸器リハ」「心大血管リハ」「障害児(者)リハ」は
それぞれ独立したりは基準であるが、面積に置いては兼用が可能である。ただし、心大血管疾患リハを
実施している時間帯だけは兼用が出来ない
●一般的に、「専従とは100%の関わり」「専らとは80%の関わり」「専任とは50%の関わり」と
解釈されている。したがって「専任」の場合は他業務を兼任できる
●疾患別リハ施設の「専任医」は他の施設基準と兼任可能であるが、回復期リハ病棟の「専従医」を
兼務する事は出来ない
●専任医及び専従リハスタッフは「疾患別リハ」「障害児(者)リハ」との兼務が可能であるが
回復期リハビリテーション病棟との兼務は出来ない
●心大血管疾患リハにおいては「専有面積で実施時間帯の兼用は出来ない」ということであるが
「循環器科、心臓血管外科の標榜が必要」、「1の施設では専任医の直接監視下で行う」
「経験のあるPT」などからすれば必然的に人員配置は「専従」となる
●疾患別リハにおける「経験を有する専任医」とは運動器リハでは、「運動器疾患リハの経験を3年以上
有する医師、または適切な運動器リハの研修を修了した医師である事が望ましい」と規定されているが
他には特別な規定はない。ただし、その件に追お手の問い合わせが多ければ、保険局医療から通知が
出るものと思われる
●呼吸器リハ及び心大血管リハにおける「経験のあるPT、経験のある看護師」については
特別な規定は設けられていないが、当該協会における規定はなされる可能性はある。
●医療保険と介護保険の施設基準は、従来通り兼用が可能であるが、リハスタッフに関しては
「医療で雇用されたりはスタッフは医療で、介護で雇用された地はスタッフは介護で」との指導が
ある地域もあるものの、現在では算定単位数を時間で按分し算定可能である。
とのことで、上記の赤文字の箇所については3月中に何らかの解答が出るといわれていますが
本日3/27・・・届出は4/14・・・
南無〜(笑)
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