Q24
感染が疑われた場合、どこに相談すればいいのですか?
A24
最寄りの保健所やかかりつけの医師にご相談下さい。
また、保育園、学校や高齢者の施設等で発生したときは早く診断を
確定し、適切な対症療法を行うとともに、感染経路を調べ感染の拡大
を防ぐことが重要ですので速やかに最寄りの保健所にご相談下さい。
社会福祉施設等においては
「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」
(平成17年2月22日付厚生労働省健康局長、医薬食品局長、
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)
により、必要な場合は市町村及び保健所への報告等を行うようにして
下さい。なお介護保険施設等に関しては、厚生労働大臣が定める手順
(平成18年厚労告268「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の
発生が疑われる際の対処等に関する手順」)
に沿って、必要な場合は市町村及び保健所への報告等を行うように
してください。
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