Q18
食品取扱者の衛生管理で注意すべき点はどこでしょうか?
A18
ノロウイルスによる食中毒では、患者のふん便や吐ぶつがヒトを介して
食品を汚染したために発生したという事例も多く発生しています。
ノロウイルスは少ないウイルス量で感染するので、ごくわずかなふん便
や吐ぶつが付着した食品でも多くのヒトを発症させるとされています。
食品への二次汚染を防止するため、食品取扱者は日頃から自分自身の
健康状態を把握し、下痢やおう吐、風邪のような症状がある場合には
調理施設等の責任者(営業者、食品衛生責任者等)にその旨をきちんと
伝えましょう。
そして調理施設等の責任者は、下痢やおう吐等の症状がある方を、
食品を直接取り扱う作業に従事させないようにすべきです。
また、このウイルスは下痢等の症状がなくなっても、通常では
1週間程度長いときには1ヶ月程度ウイルスの排泄が続くことが
あるので、症状が改善した後も、しばらくの間は直接食品を取り扱う
作業をさせないようにすべきです。
さらに、このウイルスは感染していても症状を示さない不顕性感染も認め
られていることから、食品取扱者は、その生活環境においてノロウイルスに感染しないような自覚を持つことが重要です。
たとえば、家庭の中に小児や介護を要する高齢者がおり、下痢・嘔吐等
の症状を呈している場合は、その汚物処理を含め、トイレ・風呂等を
衛生的に保つ工夫が求められます。また、常日頃から手洗いを徹底する
とともに食品に直接触れる際には「使い捨ての手袋」を着用するなどの
注意が必要です。
調理施設等の責任者は、外部からの汚染を防ぐために客用とは
別に従事者専用のトイレを設置したり、調理従事者間の相互汚染を
防止するためにまかない食の衛生的な調理、ドアのノブ等の手指の
触れる場所等の洗浄・消毒等の対策を取ることが大切です。
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