小規模老健の話が舞い込んできました。
これが老健への移行策なのでしょうか?
助成金の話など、細かい誘導策は分かりませんが
経過型介護療養型医療施設は今年7月をめどに設置する。
と言われていましたので
4月から先んじて、小規模老健というのはどんな意図が込められているのか?
サテライト型、併設型いずれも、介護療養病床をお持ちの病院さんにとっては
今後を指し示す内容なのかもしれません。
医師の人数だけでなく、支援相談員、理学療法士、作業療法士、栄養士、ケアマネの
人員基準の緩和。
老健のみとなっているが、サテライトと呼ばれる場所の緩和
(この老健のみの意図は?)
施設内の設備を共用できる施設の緩和
7月から始まる
「介護保険移行準備病棟」も医療必要度が低い患者を一定数以上受け入れている
医療療養病床は強制的に「介護保険移行準備病棟」に移ることになると言う話もあり
改革路線が激しすぎると共に、本気を感じます。
先生、事務長様は下記をどう捉えますか?病院の命運がかかっています。
小規模老健を新設
厚生労働省は、29人以下の小規模介護老人保健施設の人員・施設基準を
盛り込んだ、今年4月施行の介護保険関係法令の概要をまとめた。
小規模老健は、通常の介護老健施設に比べて医師などの職員配置が少ないほか、
施設基準では併設医療機関の施設共用を認め、調理室などの設置が不要と、大幅に基準を緩めた。
介護療養型医療施設と介護老健施設、小規模老健の廊下幅、機能訓練室などの基準内容は似ており
数十人規模の介護療養は、1人当たり8平方メートル以上の療養環境を確保できれば
小規模老健への転換がスムーズに行えそうだ。
厚労省は地域での在宅復帰支援を目的に、定員29人以下の小規模老人保健施設を4月に新設する。
本体の介護老健施設とは別の場所に開設する「サテライト型小規模介護老人保健施設」(サテライト型)と、病院・診療所に併設する「医療機関併設型小規模介護老人保健施設」(併設型)の2つに分類して、
基準を緩和する。
具体的にサテライト型では、本体施設の職員が入所者の処遇に当たることにより、医師や支援相談員、
理学療法士または作業療法士、栄養士、ケアマネジャー(介護支援専門員)の配置を求めない。
ケアマネジャーは本体施設での業務に支障がないことが条件。施設基準では、調理室と洗濯場
汚物処理室の設置義務を外し、本体施設を利用してもらう。
併設型についても、医師と理学療法士または作業療法士、栄養士の配置要件が除かれる。
施設基準では、談話室や食堂、浴室、レクリエーションルーム、洗面所、便所、サービス・ステーション
調理室、洗濯室(洗濯場)、汚物処理室の設置を免除する。
併設型、サテライト型ともに、40平方メートル以上の機能訓練室は必要。厚労省は人員基準の緩和に
当たって、小規模老健と本体施設、小規模老健と併設施設の定員を合算した場合、通常の老健の
人員基準を満たせるよう解釈通知で規定する予定。
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